徳山大学硬式野球部部則

(名称)
第1条 本部の名称は、徳山大学硬式野球部とする。(以下、本部とする。)
(目的)
第2条 硬式野球に取り組むことにより、技術の向上や、部員同士の親睦を図り、健康な
る身体並びに高潔なる人格を育てることを目的とする。
(組織)
第3条 本部は、徳山大学学生を部員として組織する。
第4条 本部には次の役員を置く。
部長1名
副部長1名
監督1名
主将(本部の部員)1名
主務兼会計 2名
必要に応じて、総監督、助監督、コーチ、副主将を置くことができる。
第5条 部長及び副部長は、本学教職員がその任にあたり、次期の主将及び主務は、部員
中より役員が協議して選出する。
第6条 主将及び主務等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(役員会)
第7条 役員会は、活動計画、寮運営の予算・決算及び第4条、第10条、第11条、第12
条、第13条、第14条の事項について審議する。父母会会長若しくは役員は、役
員会に出席することができる。
(部員)
第8条 本部の部員は、本学の学生でなければならない。
第9条 部員は学業の妨げにならぬよう、誠実かつ積極的に部の活動に参加しなければな
らない。
   2 部員として認められる在籍期間については4年の秋季リーグ戦(明治神宮野球大会)終了時、或いは春季リーグ戦(全日本大学選手権)終了まで練習参加した学生を原則とする。
 またケガや病気、就職活動等で休む場合はその都度必ず監督に許可を得た場合にのみ認める。
(部員総会)
第10条 部員総会は、原則として年2回開催する。
   2 必要において臨時部員総会を開催できる。
(賞罰)  
第11条 学生の模範となる功績がある場合は、本学に表彰者として推薦することができ
る。
   2 部員が学則並びに下記の事項に違反しその行為が認められたときは、部長は役
  員に諮ったうえ、謹慎、部活動停止、退部の懲戒を加えることができる。この
  処分は役員会の決定に委ねられる。
(1)部の秩序を著しく乱した者
(2)部費、その他の必要経費を払わぬ者


(運営)
第12条 本部の活動運営内容は、役員を中心に決定し、部長および副部長の承認を経て部員へ報告、実行される。実行に当たっては、主務が父母会会長に報告する。
   2 本学は中国地区大学野球連盟に加盟しており、連盟の決定事項については、遵守しなければならない。
(経費)
第13条 本部の活動のための経費は、以下のものとする。
1.部員から徴収する部費
2.本学の助成金
3.父母会からの助成金
4.硬式野球部OB会からの助成金
5. その他
(会計)
第14条 本部の会計は、主務兼会計が司り、部長および副部長の点検の後に外部監査を受ける。その費用は、第13条1項から支出する。
(部則の改廃)
第15条 本部則の改廃は役員会で審議し、部員総会において出席者の3分の2以上の賛成で決議する。
(その他)
第16条 運営に当たっては、個人情報に注意する。
第17条 徳山大学野球部合宿所(寮)の運営に関する規則は、別に定める。
第18条 硬式野球部OB会会員については、第9条 2項に準ずるものとする。

附 則
   この規則は、平成24年7月30日から施行する。

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