企業に関して、廃棄物規定と賞罰条理
大気汚染・水質汚濁
●汚染物質の排出、処理施設、汚染物質の種類、数量、濃度の報告義務がある。
●「汚染物排出許可証」は環境保護局が上記の申告に従い審査をし、許可証を発行する。
●汚染発生企業に対して期限を設定する。
固体廃棄物
●越境移動について審査、許可を実施する。
●原子力発電汚染物排出の許可証の制度がある。
【行政罰、民事罰、刑事罰】(適用は事例の条件によって異なる) |
▼行政罰-----警告、罰金について規定。検査非協力、虚偽の申告が処罰対象。公害防止装置を接地していない場合、工場施設の使用禁止、生産中止。
▼民事責任---無過失責任制度。汚染者の過失の有無に関係なく危険を排除し、直接損害を与えた組織及び個人に対し賠償責任を負う。
▼刑事責任---公私の財産への重大な損失、人身の死傷が要件となり、直接の責任者のみが訴追の対象となる。
▼汚染発生企業で期限を過ぎても超過排出するものに関して罰金、操業停止、閉鎖を命じる。
△公害汚染防止の特別融資制度(無償・有償)。
△汚染対策特別基金もある。
△廃棄、廃水、廃棄物を総合利用する産品の利潤は5年間無税となる。
△環境保全投資資金の借入金について、所得税の課税対象から排除される。
△環境保全投資に対してゼロ税率となる。
※業種によって異なる(『国家環境保護“十五”計画と2010年の長期的目標』より。1995年) |