産業・地域・環境保護交流協会 (MCOS)
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企業に関して、廃棄物規定と賞罰条理

【汚染物質排出】 の規定

大気汚染・水質汚濁

●汚染物質の排出、処理施設、汚染物質の種類、数量、濃度の報告義務がある。

●「汚染物排出許可証」は環境保護局が上記の申告に従い審査をし、許可証を発行する。

●汚染発生企業に対して期限を設定する。

固体廃棄物

●越境移動について審査、許可を実施する。

●原子力発電汚染物排出の許可証の制度がある。

【行政罰、民事罰、刑事罰】(適用は事例の条件によって異なる)

▼行政罰-----警告、罰金について規定。検査非協力、虚偽の申告が処罰対象。公害防止装置を接地していない場合、工場施設の使用禁止、生産中止。

▼民事責任---無過失責任制度。汚染者の過失の有無に関係なく危険を排除し、直接損害を与えた組織及び個人に対し賠償責任を負う。

▼刑事責任---公私の財産への重大な損失、人身の死傷が要件となり、直接の責任者のみが訴追の対象となる。

▼汚染発生企業で期限を過ぎても超過排出するものに関して罰金、操業停止、閉鎖を命じる。

【メリット】

△公害汚染防止の特別融資制度(無償・有償)。

△汚染対策特別基金もある。

△廃棄、廃水、廃棄物を総合利用する産品の利潤は5年間無税となる。

△環境保全投資資金の借入金について、所得税の課税対象から排除される。

△環境保全投資に対してゼロ税率となる。

※業種によって異なる(『国家環境保護“十五”計画と2010年の長期的目標』より。1995年)